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お客様を今後激発する労務トラブル
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≪主な対応エリア≫
【愛知県】名古屋市、稲沢市、一宮市、津島市、
愛西市、犬山市、岩倉市、江南市、小牧市、
丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、北名古屋市、清須市、
あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、弥富市
【岐阜県】岐阜市、大垣市、羽島市、海津市、各務原市、
瑞穂市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、安八郡安八町、
安八郡輪之内町
【三重県】桑名市、四日市市、いなべ市 など
トラブルを回避するために
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あなたは、「リスクマネジメント」という言葉をご存知ですか? 近年急速に広まっている言葉で、「経営活動に生じる様々な危険を、最少の費用で最小限に抑えようとする管理手法や 危機管理」のことを言います。 企業経営におけるリスクの芽を早期に発見し、そのリスクに対する予防策を考える、つまり、人事・労務管理においても、 経営者と従業員との間に潜むリスクに、常に敏感になり、回避策を講じることが重要なのです。 |
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トラブルを未然に防ぐには、どんなことがトラブルの種になるのかを意識していなければなりません。 労務トラブルの予防はコンプライアンスが基本ですが、就業規則の充実とその運用で、リスクを少なくできます。人事担当者は日頃から情報収集と早い段階での対応を心がけたいものです。 当所では、開業以来多くの労務トラブルの相談を受け、解決してきました。 |
~雇用契約書は、取り交わしていますか?~
従業員を採用するときに、賃金や労働時間などの労働条件を明示することは、労働基準法第15条で義務付けられています。
雇用契約は口頭でも成立しますが、口頭では内容が曖昧となってしまい、後々トラブルになってしまう危険があるため、労働条件の明示や意思確認は、
お互い合意の上であることが客観的に示せる雇用契約書で行います。
よくもめる事例を挙げると、試用期間中は給料が安い、残業はないと聞いていたのに話が違う、休日が思ったより少ない等です。このようなトラブルを未然に防止するために雇用契約書を取り交わすことが重要です。
雇用契約書の記載項目については、次の項目は必ず雇用契約書に載せてください。
1.雇用契約の期間(なければなしと記載します)
2.就業する場所
3.従事する業務
4.始業・終業時刻、休憩、休日、休暇
5.所定労働時間を超える労働の有無
6.賃金の決定及び計算・支払方法、締切日・支払時期
7.退職に関すること
正社員だけでなく、パートやアルバイトなどの短期雇用の場合であっても、トラブル防止のために、雇用契約書を交わすことをおすすめします。
従業員10名未満の会社で、就業規則がない場合は、何か問題が起きたときに「会社を守るものが雇用契約書しかない」、ということになり、その重要性はより大きいといえます。
雇用契約書の作成などでご不明な点などございましたら、御相談ください。
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